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当社の取組ご紹介(働き方改革)

働き方改革関連法が2019年から施行され始めましたが、当社はそれよりずっと前から働き方改革に取り組んでいます。
独自の施策を次々と導入し、業務のスリム化と労働環境の抜本的改善に努め、社員のワークライフバランス向上に注力してまいりました。
顧客満足度の向上は、社員満足度の向上があってこそ。
社員がより自由に、より柔軟に働き、社員自身と家族の幸せを追求できるよう、これからも新しい仕事のあり方を模索してまいります。

フレックスタイム制度

同業ではまだ少ないフレックスタイム制ですが、当社では2015年から導入しています。
導入したおかげで無駄がなくなり、業務全体が飛躍的に効率化されました。勤務時間は全て自分で決め、必要な時に出勤し、必要ない時はすぐ帰る。出社時刻も退社時刻もバラバラで、誰も咎めず、それが当り前の光景になっており、全体の残業時間も低減されています。
フレックス制は導入してすぐ定着し、社員からは「フレックス前の時代には戻れない」と好評を得ています。

フレックス休日制度(法定外休日の自由設定制度)

仕事には忙しさの波がありますが、繁忙期でも有休を取得しやすくすることを目的とした制度です。
この制度では日曜以外の休日(土曜や祝日)に有休を充てることができるため、平日に丸一日の休みが取れなくても、数回の短時間勤務に変えることで月の所定労働時間※に達することができます。短時間勤務が行えず、その分で所定労働時間をオーバーしても法定内残業手当が受給できるため、いずれにしろ有休未消化のような損はしないという仕組みです。
有休未消化を防ぎたい社員にとってこの施策はとても好評で、制度導入により有休未消化はほぼ無くなりました。
月間の所定労働時間はその月の平日日数×8時間です。

リフレッシュ手当制度(特定短時間勤務及び平日休暇手当)

コアタイムのないフルフレックス制ゆえに、打合せや調査など必要な仕事のためだけに1~2時間だけ勤務して帰るという事もできます。
ただ、それが朝であればその後の時間を余暇として活用できますが、勤務が夕方だとそれまで休めたとしても余暇としては使いづらく、その時間分だけの給与で計算されても割に合わないものです。
また休日に仕事する場合はその分平日を休む事になりますが、休日割増がもらえても平日休みは割に合わないと感じる人もいます。
これらの「割に合わない問題」を解消するため、4時間以下の勤務を特定短時間勤務と定義し、この勤務を行った時や、平日休暇を取得した時に支給されるのがこの手当です

・勤務間インターバル制度

当社独自のルールではありませんが、終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上空ける事を定めたルールです。仕事に没頭しすぎて健康を害することがないようブレーキをかけるのが目的で、制度導入で意識改革につながり、社員の健康保持と労働時間削減に大きく寄与しています。

・テレワーク

社員の業務のおおよそ半分はデスクワークで、そのデスクワークのほとんどがPC作業です。それゆえ自宅で出来る業務も多いため2018年よりテレワークを推奨しておりましたが、自宅では集中できないとなかなか定着しませんでした。ただ2020年4月から1ヶ月間行ったコロナ対策の出社禁止をきっかけに定着しはじめ、通常出社に戻した現在でも、自宅で済む仕事をテレワークで済ませる社員が増えてきました。全社員にPC2台を支給しており、自宅でもデュアルモニターで作業したいという希望者にはモニターを、置き場所に余裕のある人にはA3対応のミニ複合機を支給しています。

 

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